Civil Engineer Planning 有限会社 平井測研究

Q&A

よくあるご質問

平井測研・CEPグループ・業務全般に関するご質問と、その回答集を掲載しております。その他、ご質問等ございましたら、お問い合わせフォームからお寄せください。

お問い合わせ

測量について

Q測量とは
A測量とは、測量とは、地球上にある山や川、家、道路などのおたがいの位置関係を正確に測ることです。

ハミングコプターについて

QGPSとは?
Aグローバル・ポジショニング・システム(Global Positioning System):全地球測位システム
アメリカ合衆国が軍事用に打ち上げた約30個のGPS衛星のうち、上空にある数個の衛星からの信号をGPS受信機で受け取り、受信者が自身の現在位置を知るシステム。GPS衛星は約20,000kmの高度を一周約12時間で動く準同期衛星である(静止衛星ではない)。軌道上に打ち上げられた30個ほどの衛星コンステレーションで地球上の全域をカバー。
QIMUとは?
A(Inertial Measurement Unit) は、3軸の角度(または角速度)と加速度を検出する装置。3軸のジャイロと3方向の加速度計によって、3次元の角速度と加速度が求められる。
Qなぜ安定して飛行できるの
AGPS・IMUにより位置・機体の姿勢を制御しているためです。
Q標高は
AGPSと気圧計が内臓されており、発着個所からの高さを算出し、地上モニターに伝送されます。
Q飛行時間は
A約13分です、安全のため10分の飛行を行っています。
Q何で動いているのか(飛ぶのですか)
A充電バッテリーで動きます。ブラシレスモータ(静音性にすぐれていいる)でプロペラを動かしています。
Qどのように飛行路を決定するのか
A通常は、GoogleEarthで位置を確認し、そこより経緯度を書き取りし、ソフト上にGoogleのデータを読み込み。写真を見ながら飛行路を入れていきます。その他に座標(世界測地系)から経緯度変換を行い、専用ソフトで直接飛行路入力も可能です。
Q飛行準備はどれぐらいかかりますか
A現地を踏査し安全に離発着場所(地上半径10m、上空が開かれている所、強風時には更に広い場所必要)を確認し、その後、機器の設置・点検・1フライトでしたら約1時間ほどです。
Q風には強いのですか
A秒速12mでも飛行は出来ますが、強風で天候が悪いとカメラブレのため良い写真が撮れません。
Q画像伝送はどうしてるの
Aカメラは機体の前方(赤いLED方向)に水平から鉛直方向に、地上からの指示により動きます。撮影方向は機体を回転させて目標物を地上モニターで確認しながら撮影を行います。
Q他の無線と混線しないのか
A地上で電波状況の安全を確認し飛行します。
Q機体の値段は
A約450万円します(本体・GPS・IMU・画像転送システム)ドイツで購入できますが、部品は単体でバラバラに着ます。
Qどこで誰が開発したの
A大学教授のホルガー氏 開発者元ハイシステムズ(HiSystems GmbH)社(ドイツ)販売はマイクロコントロールのショップ(Mikrocontroller-shop)
Q機体の大きさ重さは
A横75cm×75cm 高さ38cm(翼は含まず)本体総重量約3kg 積載容量 1.3kg
Q操縦は難しいのか
Aラジコンの飛行機又はヘリの飛行が出来れば可能ですが、熟練を要します。
Q他にこのような飛行体はあるのか
A4枚羽や6枚羽・飛行機型が、ヨーロッパ(ドイツやベルギーなど)で開発されています。

航空法について

航空法概要

航空法は空を飛ぶ者にとって基本となる法律である。航空法では、飛行機、回転翼航空機(ヘリコプター)、滑空機(グライダー)、飛行船の4種類を飛行機として定義されている、気球及びハミングコプターは現行の日本の航空法では航空機として扱われない(航空法第2条)ただし気球はアメリカやヨーロッパ各国では航空機として扱われているため、下記の点が注意が必要である。

  • 日本は気球のパイロットの国家資格は存在せず、一般的にライセンスと言われているのは、「日本気球連盟」の発行する技能証明のことである。(人の乗る熱気球のことです)
  • 航空法上、比較的容易に飛行が可能である。
  • 耐空証明のない気球(自作気球)を飛行されることが可能である。
飛行規制空域

航空機の飛行に危険な行為が予定されている一定規模の空域等で航空路誌(AIP)等にその位置等に関する情報が公示されている空域(航空法第80条)に規定されている「飛行禁止区域」。(現在のところ航空法に規定する飛行禁止区域は福島原発20km)*通常禁止空域は基本無い

  • 制限空域自衛隊、米軍の射程訓練場上空。
  • 訓練・試験空域自衛隊が管轄する訓練空域と、航空局が管轄する訓練試験空域、これらで飛行する場合は管轄機関との事前調整が必要になる。
航空管制の基礎知識

管制空域は航空交通管制業務が実施されている空域であり、日本の空域は大きく管制空域と非管制空域に分かれる。管制空域は下記のように分類される

  • 航空交通管制区域地表又は水面から200m以上で航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定する空域。(航空法第2条11項)日本の上空は大部分が航空交通管制区に指定されおり、とくに高度24,000ft(1ft=0.3048m)以上の高高度が全面的に管制区として指定されている。
  • 進入路管制区計器飛行方式により離陸に引き続く上昇飛行、着陸に先行する降下飛行を行う航空機に対して航空交通管制を行う空域を、進入管制区として別途告示されている。
  • 航空交通管制圏飛行場及びその上空における航空交通の安全のために、国土交通大臣が告示で指定するもの。(航空法第2条12項)通常は、飛行場の標点から半径9kmの円」で囲まれる空域上空で、地表面から公示で指定された高度の空間、民間の飛行場ででは、上空高度は3,000ftが標準だが、自衛隊の飛行場ではこれよりも高い高度を上限とするところが多く、ジェット戦闘機が常駐している飛行場では6,000ftまでを上限として飛行管制が行われている。
  • 特別管制区航空交通の混雑する空域のうち主に特定の場飛行場の周辺(北海道では千歳周辺)が特別管制区として公示され、この空域では管制機関から特別に許可された場合を除いて飛行を行うことは出来ない(航空法第94条2項)
  • 洋上管制区日本が航空交通業務を担当する東京及び那覇飛行情報区(FIR)の洋上区域。